お知らせ 高額療養費制度について

この度、不妊治療の保険化に伴い、高額療養費制度が適用になりました。

 

高額療養費制度とは、窓口で支払った額がひと月(月初め~終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられます。

 

高額療養費制度を適用するにあたって、医療費が高額になることが事前にわかっている場合、1つの方法として「限度額認定証」を提示する方法があります。

限度額認定証発行には被保険者の方が、お待ちの保険証に記載されている健康保険組合へ申請します。

限度額認定証が発行されましたら、当院窓口へ保険証と一緒にご提示ください。

 

※注意点※

限度額認定証の提示は必ず高額療養費制度に該当する診療の「月初め」までにご提出をお願いします。

「月の途中」で認定証のご提出をされた場合に、その月は一旦全額お支払いして頂きます。

その後、加入されている健康保険組合へ払い戻しの請求ができますのでその月に関しましては、ご自身で申請をお願いします。

 

その他詳しくは各保険組合、または各自治体へお問い合わせください。