令和6年6月1日より、下記の加算を初診・再診の診療費に加算いたします。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード健康保険証の利用にご協力をお願いいたします。
保険で治療を行う場合には治療開始日にご夫婦での来院と戸籍謄本の提出が必要となります。
ご夫婦で来院いただき、治療計画を立て保険での治療がスタートします。
保険診療を行うにあたって
ご夫婦に対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うことが定められています。
上記にありますご夫婦の同意確認期限(※1・※2)を過ぎて受診されると保険診療を行うことができませんので、同意期限内にご夫婦での受診をお願いいたします。
また、ご本人様各自でも同意期限の把握をお願いいたします。
治療開始日の奥様の年齢が40歳未満である場合胚移植術6回まで、40歳以上43歳未満である場合は胚移植術3回までとなります。
43歳になった時点、もしくは回数が到達した時点で保険診療不可となります。
こちらもご本人様各自でも把握をお願いいたします。
※回数は「胚移植」の数をカウントします。出産で回数はリセットになります。
過去に他の医療機関にて治療を実施されたことのある方は実施回数の把握と申し出をお願い致します。
この度、不妊治療の保険化に伴い、高額療養費制度が適用になりました。
高額療養費制度とは、窓口で支払った額がひと月(月初め~終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられます。
高額療養費制度を適用するにあたって、医療費が高額になることが事前にわかっている場合、1つの方法として「限度額認定証」を提示する方法があります。
限度額認定証発行には被保険者の方が、お待ちの保険証に記載されている健康保険組合へ申請します。
限度額認定証が発行されましたら、当院窓口へ保険証と一緒にご提示ください。
※注意点※
限度額認定証の提示は必ず高額療養費制度に該当する診療の「月初め」までにご提出をお願いします。
「月の途中」で認定証のご提出をされた場合に、その月は一旦全額お支払いして頂きます。
その後、加入されている健康保険組合へ払い戻しの請求ができますのでその月に関しましては、ご自身で申請をお願いします。
その他詳しくは各保険組合、または各自治体へお問い合わせください。