保険診療について

保険診療について

✿医療情報取得加算に関する掲示✿

令和5年4月から政府方針によりオンライン資格確認システムの導入が原則義務化され、当院では下記の整備を行っております。
●オンライン資格確認を行う体制
●マイナ保険証を活用し薬剤情報や特定健診等の診療情報を活用して診察等を行う体制

それに伴い、令和6年12月よりマイナ保険証利用の有無に関わらず患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を取得した際には初診・再診時の診療費に「医療情報取得加算」を算定いたします。

【初診・再診時(3ヶ月に1回)】
医療情報取得加算  1点

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード健康保険証の利用にご協力をお願いいたします。

✿保険診療で治療をされる方✿

保険で治療を行う場合には治療開始日にご夫婦での来院と戸籍謄本の提出が必要となります。

ご夫婦で来院いただき、治療計画を立て保険での治療がスタートします。


保険診療を行うにあたって

  • 一般治療の方は
    「少なくとも3か月に一回」※1
  • 体外受精の方は
    「少なくとも6か月に一回」※2

ご夫婦に対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うことが定められています。

上記にありますご夫婦の同意確認期限(※1・※2)を過ぎて受診されると保険診療を行うことができませんので、同意期限内にご夫婦での受診をお願いいたします。
また、ご本人様各自でも同意期限の把握をお願いいたします。

✿保険診療で治療を行える回数✿

治療開始日の奥様の年齢が40歳未満である場合胚移植術6回まで、40歳以上43歳未満である場合は胚移植術3回までとなります。
43歳になった時点、もしくは回数が到達した時点で保険診療不可となります。
こちらもご本人様各自でも把握をお願いいたします。
※回数は「胚移植」の数をカウントします。出産で回数はリセットになります。


過去に他の医療機関にて治療を実施されたことのある方は実施回数の把握と申し出をお願い致します。

✿高額医療費制度について✿

2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了します。


今後受診される際はマイナンバーカードのご持参をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちでない方は現行の健康保険証、または資格確認書をお持ちしていただくようお願いします。

また、それに伴い、高額療養費制度のご利用に関しましてそれぞれ下記の対応をさせていただきます。


●【マイナンバーカードをご持参の場合】

12月よりマイナンバーカードにて限度額確認をさせていただくため限度額適用認定証の提出が不要となります。
必ずご利用されたい月の「月初め」の受診時にマイナンバーカードのご持参をお願いします。(※)


●【マイナンバーカードをお持ちでない方で、現行の健康保険証または資格確認証をご持参の場合】

従来通り、限度額適用認定証の提出が必要となります。
必ずご利用されたい月の「月初め」の受診時に限度額適用認定証のご持参をお願いします。(※)


(※)高額療養費制度をご利用されたい場合、必ず「月初め」の受診の際にマイナンバーカードまたは限度額適用認定証ご提出をお願いします。
「月の途中」での受診の際にご提出された場合にはその月は一旦全額お支払いして頂きます。
その後、加入されている健康保険組合へ払い戻しの請求ができますのでその月に関しましては、ご自身で申請をお願いします。