お知らせ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う令和2年度の助成金対応について

 

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、次のとおり年齢要件を時限的に緩和されました。

 

◎対象者の年齢について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、妻の年齢が44歳に到達する前日までに開始した治療が助成対象となります。

①令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦の助成対象年齢・・・43歳(44歳に到達する前日まで)

②上記(①)以外の夫婦の助成対象年齢・・・42歳(43歳に到達する前日まで)

 

◎助成金回数について

令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、初めて助成を受けた際の治療期間の初日の妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数が6回となります。

①令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦の通算助成回数・・・初回助成時における治療開始日の妻の年齢が41歳未満の方は6回、41歳以降43歳未満の方は3回

②上記(①)以外の夫婦の通算助成回数・・・初回助成時における治療開始日の妻の年齢が40歳未満の方は6回、40歳以降43歳未満の方は3回

 

詳しくは各地域センター窓口へお伺い下さい。