当院の高額療養費制度に対する取り決めとして以下の事項を取り決めとさせていただきますので患者様各自でご確認をお願いいたします。
①健康保険組合へ申請し「限度額認定証」を当院へ提出して下さい。
②当院は限度額認定証のみの対応となります。マイナンバーカードからの対応はできません。
③当院は限度額認定証を提出された日から1年間を使用期限としますので、内容に変更が無くとも、1年経過された場合には必ず再提出をお願いします。
④限度額認定証の有効期限が切れた場合には健康保険組合へ再度申請し、新しい限度額認定証の提出をお願いします。
健康保険証の内容に変更があった際にも、限度額認定証の内容にも変更がありますので、同様に対応いただきますようお願いします。
⑤限度額認定証の提出は必ず「月初め」にお願いします。
月の途中で限度額認定証のご提出をされた場合、その月は一旦全額お支払いして頂きます。
その後、加入されている健康保険組合へ払い戻しの請求ができますのでその月に関しましてはご自身で申請をお願いします。
お手数お掛けしますがよろしくお願いいたします。