保険診療
保険診療について
当クリニックで保険診療を受ける際の重要なご案内です。
保険診療で治療をされる方
保険で治療を開始される際には、以下の点にご注意ください。
- 治療開始日にご夫婦でのご来院と戸籍謄本のご提出が必要です。
- ご夫婦でご来院いただき、治療計画を立て、保険診療が開始となります。
保険診療を行うにあたり、治療内容等の同意確認と治療計画の見直しが義務付けられています。
- 一般治療の方:少なくとも3ヶ月に1回
- 体外受精の方:少なくとも6ヶ月に1回
上記同意確認期限を過ぎて受診された場合、保険診療を行うことができません。必ず期限内にご夫婦でご受診ください。ご本人様各自でも同意期限の把握をお願いいたします。
保険診療で行える治療回数について
治療開始時の奥様の年齢によって、保険診療で胚移植を行える回数が異なります。
- 40歳未満:6回まで
- 40歳以上43歳未満:3回まで
43歳に達した時点、または上記回数に達した時点で、以降の保険診療は適用されません。こちらもご本人様各自で回数の把握をお願いいたします。
※ 回数は「胚移植」の回数をカウントします。出産によって回数はリセットされます。
※ 過去に他の医療機関で治療を受けられたことがある方は、実施された回数をお申し出ください。
高額医療費制度について
2024年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行は終了いたしました。
今後の受診の際は、マイナンバーカードのご持参をお願いいたします。マイナンバーカードをお持ちでない方は、現行の健康保険証または資格確認書をお持ちください。
高額療養費制度のご利用に関しては、以下の対応となります。
- マイナンバーカードをご持参の場合
- 12月より、マイナンバーカードで限度額の確認が可能となるため、限度額適用認定証の提出は不要となります。
- 必ずご利用になりたい月の月初めの受診時にマイナンバーカードをご持参ください(※)。
- マイナンバーカードをお持ちでない方で、現行の健康保険証または資格確認証をご持参の場合
- 従来通り、限度額適用認定証の提出が必要となります。
- 必ずご利用になりたい月の月初めの受診時に限度額適用認定証をご持参ください(※)。
(※) 高額療養費制度をご利用になりたい場合、必ず「月初め」の受診の際にマイナンバーカードまたは限度額適用認定証をご提出ください。「月の途中」にご提出された場合、その月は一旦全額をお支払いいただき、後日ご自身で加入されている健康保険組合へ払い戻しの申請をしていただくことになります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
医療情報取得加算に関する掲示
政府の方針に基づき、当院ではオンライン資格確認システムを導入し、以下の体制を整備しております。
- オンライン資格確認を行う体制
- マイナ保険証を活用し、薬剤情報や特定健診などの診療情報を活用して診察を行う体制
これにより、令和6年12月より、マイナ保険証利用の有無に関わらず、患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を取得した場合、初診・再診時に以下の「医療情報取得加算」を算定させていただきます(3ヶ月に1回)。
・医療情報取得加算 1点
質の高い医療提供のため、診療情報の取得・活用に努めております。正確な情報把握のため、マイナンバーカード健康保険証のご利用にご協力をお願いいたします。
ご予約・お問い合わせ
予約は診療時間内にお電話にてお願いいたします。

- メールでのお問い合わせはこちら
※初回はご夫婦での来院、奥様のみでの来院、どちらでも構いません。
※お子様連れでのご来院はご遠慮ください。
※現在、通院中の方のご相談はお電話にてお願い致します。
クリニック近隣に時間保育可能な施設があります。
- 詳しくはお子様連れの方へをご覧ください。