2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了します。
今後受診される際はマイナンバーカードのご持参をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちでない方は現行の健康保険証、または資格確認書をお持ちしていただくようお願いします。
また、それに伴い、高額療養費制度のご利用に関しましてそれぞれ下記の対応をさせていただきます。
●【マイナンバーカードをご持参の場合】
12月よりマイナンバーカードにて限度額確認をさせていただくため限度額適用認定証の提出が不要となります。
必ずご利用されたい月の「月初め」の受診時にマイナンバーカードのご持参をお願いします。(※)
●【マイナンバーカードをお持ちでない方で、現行の健康保険証または資格確認証をご持参の場合】
従来通り、限度額適用認定証の提出が必要となります。
必ずご利用されたい月の「月初め」の受診時に限度額適用認定証のご持参をお願いします。(※)
(※)高額療養費制度をご利用されたい場合、必ず「月初め」の受診の際にマイナンバーカードまたは限度額適用認定証ご提出をお願いします。
「月の途中」での受診の際にご提出された場合にはその月は一旦全額お支払いして頂きます。
その後、加入されている健康保険組合へ払い戻しの請求ができますのでその月に関しましては、ご自身で申請をお願いします。