お知らせ 医療情報取得加算に関する掲示

令和6年6月1日より、下記の加算を初診・再診の診療費に加算いたします。

 

 

【初診時】

①医療情報取得加算1  3点

・マイナンバーカード健康保険証を利用されなかった場合

・マイナンバーカード健康保険証を利用したが、医療情報提供に同意が得られない場合

 

②医療情報取得加算2  1点

・マイナンバーカード健康保険証を利用され、医療情報提供に同意を得られた場合

・紹介状を持参された場合

 

 

【再診時】

①医療情報取得加算3  2点

・マイナンバーカード健康保険証を利用されなかった場合

・マイナンバーカード健康保険証を利用したが、医療情報提供に同意が得られない場合

 

②医療情報取得加算4  1点

・マイナンバーカード健康保険証を利用され、医療情報提供に同意を得られた場合

・紹介状を持参された場合

 

 

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。

正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード健康保険証の利用にご協力をお願いいたします。