【重要】保険診療で治療をされる方は必ずお読みください
保険診療を行うにあたって、
●体外受精の方は
「少なくとも6か月に1回」※①
●一般治療の方は
「少なくとも3か月に1回」※②
ご夫婦に対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うことが定められています
厚生労働省保険局医療課より診療報酬改定の概要以下抜粋
「少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。」
上記にありますご夫婦の同意確認期限(※① ※②)を過ぎて受診されると保険診療を行うことができませんので、同意期限内にご夫婦での受診をお願いいたします。
また、ご本人様各自でも同意期限の把握をお願いいたします。
ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。